スクール規約
いわてバスケットボールスクール会員規約
いわてバスケットボールスクールへのご入会にあたっては、この会員規約をよくお読みになり、この内容をご理解・ご承諾いただきますようお願いいたします。
第1条[名称および所在]
当クラブは、「いわてバスケットボールスクール」と称し、事務局を岩手県盛岡市に置く。
第2条[目的]
当クラブは、全ての会員へ、バスケットボールを通じてスポーツ活動プログラムと環境を提供し、その活動を通じて「楽しみ」「生きがい」「健康増進」等の会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とする。
第3条[入会資格]
当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した男女とする。(未成年者については保護者の同意が必要)
第4条[入会手続き]
入会希望者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(入会費、月会費等)を納入しなければならない。
第5条[会費]
会費は、月会費、当日(ビジター)会費とする。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとする。
第6条[休会]
会員は、ケガ等の諸事情により1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月末までに休会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。
第7条[退会]
会員は、退会を希望する場合、前月の15日までに退会届けを提出し、その旨を事務局まで申し出なければならない。
第8条[更新]
更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、退会を希望する者は第8条に記している手続きを行わなければならない。
第9条[除名]
当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
1.やむをえない理由を除き、クラブが定める諸経費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
2.規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
3.当クラブの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
4.その他、会員としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
第10条[会費の不返還]
一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。
第11条[保険]
当クラブ会員は、各自でスポーツ保険の加入をすることを義務づける。
第12条[附則]
本規約は2017年10月1日より施行する。